国際相続

国際相続とは

国際相続とは、亡くなった人がいくつかの外国に資産を持っていた場合、国同士の相続や税務の法律についての考慮・調整という渉外を経て行われる相続を言います。

国際相続の手続きはとにかく複雑です。
法律や制度が日本とは全く異なるため、相続の手続きについてその国の法律に精通した専門家を探すことが重要になります。

当事務所では、英語対応を行っております。
ネイティブの方、日本語が話せない方も安心してご相談ください!

国際相続とは

国際相続のケース

海外に相続財産がある場合

被相続人と相続人が共に日本国籍を有し、かつ、日本に居住している状態で相続財産が日本国外にある場合です。
たとえ日本国内に相続財産がなくても、相続人が日本に居住している以上はその財産についても日本の相続税が課税されてしまいます。
また、海外においても相続税が同様に課税されてしまう場合もありますが、その場合は、日本で支払う相続税から海外で支払った相続税を控除できる「外国税額控除」という制度もあります。

さらに、海外に不動産がある場合には、路線価といった日本の評価方法では評価することができないため、現地の不動産時価を求める必要があります。

相続人が海外に住んでいる場合

相続人が日本国籍を有さず、かつ、相続人と被相続人がともに海外に居住している場合には、日本国内にある財産のみが相続税の対象財産となります。
海外にある相続財産については日本の相続税の対象とはなりません。

ただし、海外に居住している場合でも、日本国内にある相続財産については日本の相続税の対象となります。
また、相続人が海外に住んでいる場合は、日本で遺産分割協議書に押印する印鑑登録された実印がありません。
したがって、現地の⽇本⼤使館などで製本した分割協議書を持ち込み、サイン証明を取得するといった⼿続きが必要となります。

相続人が海外に住んでいる場合

国際結婚をしている場合

被相続人と相続人がともに外国籍で日本人ではない場合でも、相続人が国際結婚により日本人と結婚し日本に居住しているような場合には、被相続人や相続人の国籍に関係なく日本で相続税がかかる場合があります。
二重国籍の問題や各国の税制・法律も関係してくるので、注意が必要です。

国際相続を税理士に依頼するメリット

手続きの手間が省ける

自ら国際相続の手続きを行おうとした場合、相手国の法律や税務の内容理解や現地の弁護士との報酬の算定や折衝・日程調整など、相続手続きだけでなくその周囲の手配にも手間がかかります。
また、時間的にも、経済的にも、体力的にもコストがかかります。
その結果、国際相続がうまく進まず、相続自体を諦めてしまうことにもなりかねません。

税理士に依頼すれば、その手間が省けることはもちろん、手続きを誤ることがないのでご安心ください。

適正な算出・申告

申告する相続税を計算し、正確な額を算出するには専門知識と経験が必要です。
特に、国際相続の場合は、為替の問題や準拠法の正確な判断が必要となるため、非常に複雑です。

自ら手続きを行った際に、正しいと思っていたものが実は本来払う必要のない納税までしてしまっていたり、逆に、納めなくてはならない税金を納められていなかったりする可能性があります。
少ない税金を支払った場合は、ペナルティが課せられます。

税理士により、適正な算出・申告を行うことでその心配はなくなります。